現代の国際社会において家族のあり方や個人のアイデンティティに関する議論が活発化する中結婚後の夫婦の姓をどのように扱うかという問題は各国の歴史や文化そして法制度を色濃く反映する重要なテーマとなっています。結婚に際して夫婦が同じ姓を名乗るのかそれぞれが結婚前の姓を維持するのかあるいは両方の姓を組み合わせるのかといった選択肢は国や地域によって全く異なります。特に日本国内においては選択的夫婦別姓制度の導入を巡る議論が長年にわたって続けられており諸外国の制度と比較して現在の日本の法律がどのような立ち位置にあるのかを正確に把握したいというニーズが高まっています。本記事では世界各国の法律や慣習を徹底的に調査し法律によって夫婦同姓を強制している国が存在するのかまた諸外国ではどのような氏名制度が採用されているのかについて詳細な一覧や具体的な事例を交えながら体系的かつ網羅的に解説を行います。家族法や人権保障の国際的な潮流を理解するための基礎知識としてぜひ最後までご一読ください。
夫婦同姓を義務化する国はあるのか?世界の氏名制度の一覧と現状

法律で夫婦同姓を完全に強制する世界で唯一の国である日本の特異性
世界の氏名制度を俯瞰した場合結婚に際して夫婦が必ず同じ姓を名乗らなければならないと法律で厳格に義務付けている国は現在において日本のみであるというのが国際的な共通認識となっています。日本の民法第七百五十条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しており婚姻届を提出して法的な夫婦として認められるためには必ずどちらか一方の姓に統一しなければなりません。現実の運用においては約九十五パーセントの夫婦が夫の姓を選択しておりこれが社会的な慣習として深く根付いています。この強制的な夫婦同姓制度は明治時代に制定された旧民法における「家制度」の名残であると指摘されており戸籍という単位で家族を管理する日本の独自な行政システムと密接に結びついています。国際連合の女子差別撤廃委員会からは女性の社会進出や個人の権利尊重の観点から日本の夫婦同姓の強制規定に対して度重なる法改正の勧告が出されており国際的な人権基準と国内の伝統的家族観との間で見解の相違が浮き彫りとなっています。世界の国々の一覧を調査しても法的例外を一切認めずに同姓を強制する国家体制は極めて特異な位置づけにあります。
選択的夫婦別姓制度を採用し夫婦同姓も自由に選べる国々の特徴
日本以外の多くの国々において主流となっているのが結婚時に夫婦同姓を名乗ることも夫婦別姓を名乗ることも当事者の意思で自由に選択できる選択的夫婦別姓制度です。この制度を採用している国の一覧にはアメリカ合衆国やイギリスをはじめとするアングロサクソン系の国家やドイツやスウェーデンなどのヨーロッパ諸国など多数の先進国が含まれます。これらの国々では結婚という法的な契約関係が個人の氏名という人格権の中核をなす要素を強制的に変更させる理由にはならないという近代的な個人主義の原則が確立されています。例えば夫婦同姓を選択した場合でもそれは法律の強制ではなくあくまで当事者の合意に基づく「氏名の変更権の行使」として位置づけられます。また日常生活において旧姓をそのまま使用できる通称使用の権利が法的に手厚く保護されている国も多くパスポートや運転免許証などの公的な身分証明書に結婚後の姓と旧姓の両方を併記できるシステムが整備されていることも選択的夫婦別姓制度を採用している国々の大きな特徴と言えます。
原則として夫婦別姓を法律や慣習で厳格に定めている国々の文化的背景
西欧諸国を中心に選択的夫婦別姓が広がる一方でアジアの一部や中東諸国などでは結婚後も夫婦がそれぞれ異なる姓を名乗ることを原則とする夫婦別姓社会が形成されています。このような国の一覧の筆頭に挙げられるのが中華人民共和国や大韓民国といった儒教文化圏の国々です。これらの国々においては「姓」とは個人の血統や父系の血族集団を示す絶対的な標識であるという考え方が根強く存在しており結婚によって他家の血統に入るわけではないため配偶者の姓に変更するという概念自体が歴史的に希薄です。そのため結婚しても妻は実家の姓をそのまま維持し夫婦は生涯にわたって異なる姓を名乗ることになります。またイスラム教を国教とするアラブ諸国においても血縁関係を極めて重視する文化的背景から結婚によって女性の姓が変わることはなく夫婦別姓が厳格に守られています。これらの国々では夫婦同姓は血統の混同を招くものとしてむしろ忌避される傾向にあり西洋的な「家族の一体感を姓の共有で表現する」という発想とは全く異なる文化的基盤の上に氏名制度が構築されています。
夫婦の姓を結合する複合姓や結合姓が法的に認められている地域の事情
夫婦同姓や完全な別姓という二者択一の選択肢にとどまらず夫婦双方の姓をハイフンなどで繋ぎ合わせて一つの新しい姓を作り出す複合姓あるいは結合姓というシステムを導入している地域も世界の一覧の中には多数存在します。代表的な地域としてはスペインや中南米諸国などのヒスパニック文化圏が挙げられます。これらの国々では子供は父親の第一姓と母親の第一姓を組み合わせて名乗るという独自の命名規則が古くから確立されており結婚に際しても自身の持つ二つの姓の一部と配偶者の姓を組み合わせるなど非常に柔軟で複雑な氏名構成が認められています。またイギリスやアメリカなどにおいても両性の平等を体現する手段として夫婦それぞれの姓をハイフンで結んだダブルバレルネームを選択するカップルが増加しています。この結合姓の制度は夫婦それぞれの家系やアイデンティティを同等に尊重しつつ新たな家族としての結びつきも表現できるというメリットがあり多様化する家族のあり方に対応する現代的な氏名制度のモデルの一つとして世界的に注目を集めています。
夫婦同姓や別姓を選べる国の一覧に見る各国の法制と歴史的変遷
アメリカやイギリスなど英米法圏における氏名変更の圧倒的な自由度
選択的夫婦別姓を採用している国の一覧の中でもアメリカ合衆国やイギリスを代表とする英米法圏の国々は氏名の扱いに関して極めて高い自由度を保障しています。これらの国々の法体系の基礎となっているコモンローの原則においては詐欺や犯罪行為を目的としない限り個人はどのような名前であっても自由に使用し変更する権利を有していると解釈されています。イギリスにおいてはディードポールと呼ばれる氏名変更の法的宣言手続きを行うことで結婚の有無に関わらずいつでも自由に合法的な氏名の変更が可能です。アメリカにおいては婚姻許可証の申請時に結婚後の氏名を登録する手続きが一般的でありこの際に夫婦同姓を選択することも自身の旧姓を維持することも両者の姓をハイフンで繋ぐこともあるいは全く新しい姓を創設することも州法によって広く認められています。歴史的に見ればかつての英米法圏では妻が夫の姓を名乗るのが当然の社会通念とされていましたが一九七〇年代以降のフェミニズム運動や女性解放運動の高まりを受けて判例法を通じて女性が自身の姓を維持する権利が次々と確認され現在の柔軟な選択制度へと変遷を遂げてきました。
ドイツやフランスなど大陸法圏における家族法と姓の厳格な扱いの違い
ヨーロッパの大陸法圏に属するドイツやフランスにおける氏名制度は英米法圏の自由奔放な制度とは異なり国家による家族法の厳格な管理と個人の権利とのバランスの中で歴史的に発展してきました。ドイツにおいてはかつて法律で夫の姓を家族の姓とすることが原則とされていましたが連邦憲法裁判所の違憲判決を経て一九九三年に大規模な氏名法改正が行われました。現在のドイツの制度では結婚時に夫婦で一つの家族姓を定めるか別姓を名乗るかを選択することができ家族姓を定める場合は夫の姓でも妻の姓でも構わずまた家族姓に選ばれなかった側は自身の旧姓を家族姓の前または後ろに結合して名乗ることができるという極めて緻密に設計された選択的夫婦同姓および結合姓のシステムが採用されています。一方のフランスにおいてはフランス革命直後に制定された法律により出生時に登録された氏名は生涯不変であるという強固な原則が現在まで貫かれています。したがってフランスの法律上は結婚によって氏名が変更されることはなく戸籍上は生涯夫婦別姓となりますが日常生活や社会生活においては配偶者の姓を「使用名」として名乗る権利が法律で明確に保障されており実質的には夫婦同姓を選択して生活することも可能なハイブリッド型の制度が運用されています。
スウェーデンをはじめとする北欧諸国の極めて柔軟な氏名制度と多様性
福祉国家として知られジェンダー平等の先進国でもあるスウェーデンやノルウェーなどの北欧諸国は氏名制度においても世界で最も先進的かつ柔軟なシステムを構築している国の一覧に名を連ねます。スウェーデンにおける氏名法の歴史は多様性の受容という観点で非常に興味深い変遷を辿っています。かつてはスウェーデンでも夫婦同姓が原則とされていましたが二〇一七年に施行された新しい氏名法によりその自由度は極限まで拡張されました。現在のスウェーデンでは結婚時に夫婦がそれぞれ元の姓を維持する別姓を選択できることはもちろんのこと夫婦のどちらかの姓に統一する同姓を選ぶことも両方の姓を自由に組み合わせた複合姓を作成することもさらには既存のどの親族の姓とも異なる全く新しいオリジナルの姓を夫婦で創設して名乗ることさえも法律で合法的に認められています。このような徹底した個人の氏名決定権の保障は国家が家族の形態に介入すべきではないという北欧特有の強い個人尊重の理念に基づいており個人のアイデンティティと家族の多様性を法的に最大限に保護する究極の選択的夫婦別姓制度の完成形として国際社会から高く評価されています。
アジア諸国における家父長制の歴史と現代の氏名制度への複雑な影響
東アジアから東南アジアにかけての国の一覧を見ると家父長制の歴史と近代化に伴う法整備が複雑に絡み合った独自の氏名制度が展開されています。前述の通り中華人民共和国や大韓民国そして台湾においては儒教思想に基づく父系血統主義が社会の深層に根付いており原則として生涯にわたって自身の姓を変更しない夫婦別姓が採用されています。しかしこれは西洋的な「個人のアイデンティティの尊重」という理念から生まれた別姓制度ではなく「結婚しても夫の血統には入れない」という男尊女卑的な血族意識の裏返しであるという側面も歴史的には持ち合わせていました。しかし現代においては女性の権利意識の向上とともにこれらの国々の法律も変化を見せています。例えば韓国においてはかつて子供は必ず父親の姓を名乗らなければならないという絶対的な規定が存在していましたが二〇〇八年の戸籍制度の廃止および家族関係登録法の施行に伴い結婚時に夫婦が合意すれば子供に母親の姓を名乗らせることが法的に可能となりました。また中国の民法典においても子供の姓について父母のいずれの姓を名乗ることも平等に認められておりアジア諸国における伝統的な家族観と現代的な男女同権の理念が氏名制度という枠組みの中で融合しつつある現状が確認できます。
夫婦同姓の強制から選択制へ移行した国の一覧とその社会的背景
タイ王国における法改正と夫婦別姓および同姓の選択が可能になった経緯
歴史的に大きな法制度の転換を経験し夫婦同姓の強制から選択制へと移行した国の一覧の中でアジアにおける代表的な事例として挙げられるのが東南アジアのタイ王国です。タイ王国においては古くから国民全員が姓を持つという習慣がなく法律で姓の使用が義務付けられたのは二十世紀初頭のことでした。一九六二年に制定された姓名法において結婚した女性は必ず夫の姓を名乗らなければならないという日本と同様の夫婦同姓の強制規定が盛り込まれました。しかしこの規定に対してはタイ国内の女性権利団体や人権活動家から憲法が保障する男女平等の原則に違反するという強い批判が長年にわたって提起され続けました。そして二〇〇三年にタイの憲法裁判所が妻にのみ夫の姓を強制する法律は違憲であるという歴史的な判決を下したことを受け二〇〇五年に姓名法が大幅に改正されました。この法改正によってタイ王国は強制的な夫婦同姓制度を完全に撤廃し結婚する夫婦は夫の姓を名乗ることも妻の姓を名乗ることもあるいは夫婦それぞれが元の姓を維持する別姓を選択することもできる完全な選択的夫婦別姓制度へと移行を果たし女性の社会的地位の向上を法的に裏付ける大きな一歩を踏み出しました。
イタリアにおける家族法の改正と女性の権利向上に伴う姓の選択権の拡大
カトリック教会の総本山であるバチカン市国を抱え伝統的な家族観が色濃く残るイタリアにおいても社会の近代化に伴い夫婦の氏名に関する法制度は大きな変革を遂げてきました。一九七五年までのイタリアの家族法においては妻は結婚と同時に自動的に夫の姓に変更されるという厳格な家父長制に基づく規定が存在していました。しかし一九七〇年代のフェミニズム運動の隆盛とそれに伴う家族法の大規模な改正によってこの強制的な規定は見直されました。改正後の法律では妻は自身の出生時の姓を保持しつつそこに夫の姓を付け加えて名乗ることができるという形式に変更され実質的に女性が自身のアイデンティティである旧姓を法的に維持する権利が認められました。さらに近年においては子供の姓に関しても父親の姓のみを強制する旧来の制度に対して欧州人権裁判所からの是正勧告がなされるなど姓の決定権における男女の完全な平等を求める声が高まっておりイタリア社会における家族のあり方と個人の権利に関する法的な整備は現在も進行形で行われています。このように伝統的な価値観と現代的な人権意識が衝突し融合していく過程は制度移行を経験した国の歴史に共通する特徴と言えます。
トルコにおける歴史的な違憲判決と夫婦別姓原則の確立に向けた社会的議論
ヨーロッパとアジアの結節点に位置するトルコ共和国もまた女性の氏名選択権を巡って長きにわたる法廷闘争が繰り広げられた国として一覧に記録されています。トルコの民法では長らく結婚した女性は夫の姓を名乗らなければならないと規定されていました。一九九七年の法改正によって女性は夫の姓の前に自身の旧姓をハイフンで繋いで名乗ることすなわち結合姓の使用は認められるようになりましたが依然として女性が結婚後に「自分自身の旧姓のみ」を単独で名乗ることは法律で固く禁じられていました。この規定に対し自身のキャリアやアイデンティティを守るために旧姓のみの使用を求めるトルコの女性弁護士らが欧州人権裁判所に対して提訴を行い二〇〇四年にこれが欧州人権条約における差別の禁止に違反するとの判決が下されました。その後も国内での法的闘争が続けられ二〇一四年にトルコの憲法裁判所は女性が結婚後に旧姓のみを使用できないのは権利の侵害であるという画期的な判断を示しました。この一連の違憲判決はトルコ社会におけるジェンダー平等の実現に向けた象徴的な出来事であり国際的な人権基準が国内の法制度を変革する強力な圧力となることを世界に証明した重要な事例として評価されています。
夫婦同姓の強制を廃止し選択の自由を保障する世界的な潮流と人権意識の向上
これまで見てきたようにタイやイタリアそしてトルコといった国々の歴史的変遷の事例からも明らかな通り国際社会における氏名制度の潮流は「国家による同一姓の強制」から「個人による選択の自由の保障」へと完全にシフトしています。この世界的な法制度の移行の根底にあるのは二十世紀後半以降に急速に発展した基本的人権の尊重とジェンダー平等の理念です。名前は単なる個人を識別するための符号ではなくその人の歴史や社会的信用そして人格そのものを表す不可侵の権利であるという認識が広く共有されるようになりました。そのため結婚という人生の節目において当事者の一方のみに姓の変更による不利益やアイデンティティの喪失を強いるような法制は基本的人権の侵害であり不合理な差別であるという国際的なコンセンサスが形成されています。現在もなお法律によって夫婦同姓を絶対的な条件として強制している国は一覧の中で日本を残すのみとなっておりこの事実は世界の法制度の発展史において極めて特殊な状況であると言わざるを得ません。今後の日本社会において選択的夫婦別姓の導入に関する議論を深めていく上ではこうした国際社会の圧倒的な潮流と各国の法制度が辿ってきた歴史的背景を正確に理解し多角的な視点から検証を重ねていくことが極めて重要となります。
夫婦同姓の現状と世界の国の一覧についてのまとめ
今回は夫婦同姓に関する世界の国の一覧や制度の現状についてお伝えしました。以下に、今回の内容を要約します。
・法律によって例外なく夫婦同姓を強制している国は現在世界で日本のみである
・日本以外の多くの先進国は選択的夫婦別姓制度を採用し同姓も別姓も自由に選べる
・アメリカやイギリスなどの英米法圏は氏名変更の自由度が極めて高く結合姓も一般的である
・ドイツでは家族姓を選ぶことも自身の旧姓を結合して名乗ることも可能に設計されている
・フランスでは戸籍上は生涯不変の別姓となるが社会生活において配偶者の姓を使用できる
・スウェーデンなどの北欧諸国では完全に新しいオリジナルの姓を夫婦で創設することも認められている
・中国や韓国などのアジア諸国では伝統的な父系血統主義に基づく夫婦別姓が原則となっている
・韓国や中国では現在法改正により子供が母親の姓を名乗ることも法的に可能となっている
・スペインや中南米諸国では父母両方の姓を受け継ぐ複合的な氏名制度が古くから定着している
・タイ王国ではかつて夫の姓を強制していたが憲法違反の判決を経て選択的夫婦別姓へ移行した
・イタリアでは家族法改正により妻が自身の姓を保持したまま夫の姓を付加する権利を獲得した
・トルコでは女性が旧姓のみを名乗る権利を求めた裁判が欧州人権裁判所で勝訴し制度改革を促した
・結婚に伴う強制的な改姓はアイデンティティの喪失に繋がるとして国際人権法上の問題とされている
・世界の法制度の潮流は国家による強制から個人による氏名選択の自由の保障へと完全にシフトしている
・日本の制度の特異性を理解するためには諸外国の歴史的背景と人権意識の変遷を知ることが不可欠である
世界各国の氏名制度はそれぞれの文化や歴史そして人権尊重の理念を反映しながら常に多様な進化を遂げています。本記事の調査結果が日本の氏名制度の未来を考えるための有益な情報源として皆様のお役に立てば幸いです。今後の国際社会の動向や各国の法整備の進展についても引き続き注視してまいります。


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